本会の定款には、以下のように目的(第3条)と事業(第5条)を定めています。
第3条 この法人は、宇都宮市に居住する知的障害児者に、社会・経済・文化・その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるとともに、地域において必要な教育・福祉・労働・医療が総合的に提供され、地域で安心して暮らせるために活動することを目的とする。また、障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービス事業を実施し、日常生活上の支援及び創作的活動、社会参加の機会を提供することで、障害者の自立と社会参加を促進することを目的とする。
第5条 この法人は、その目的を達成するため、次のような事業を行う。
(1)特定非営利活動に係わる事業
① 地域活動支援センター・障害者福祉サービス事業を経営する事業
② 知的障害児者の権利擁護に関する事業
③ 知的障害児者の社会参加促進に関する事業
④ 知的障害児者に関する相談・調査
⑤ 知的障害児者の地域福祉推進に関する事業
(2)その他の事業
① 物品販売事業
